不動産登記の住所変更は忘れずに

こんにちは!

土地や建物の売買には不動産登記が伴う。新築で建物を建てれば、その登記が必要。壊したら壊したでその登記が必要(建物滅失登記と言うらしい)。土地や建物の権利証は非常に大切。いきなり、堅苦しいことを書いてるが、私はこの分野、それほど詳しい訳ではない。でも、知っておいた方がよいことがあり、今回、ブログに投稿してシェアすることにした。

法務局の各支局が、これら登記の管理をしている。登記そのものは、土地家屋調査士に委託すれば、慣れないペーパーワークなどはお任せできる。私の場合、ペーパーワークなら任せておけと自分でやってみたことから、はてしない物語が始まることになる。

話は1ヶ月前に遡る。区画整理の関係で、実家の近くにある建物(私の名義)を取り壊したので、法務局に行く。担当の人は、想像以上に、親切で丁寧に滅失登記に必要な書類から、書き方まで教えて頂く。

「登記申請書」が手書きだったのは想定内。解体業者から入手した「解体証明書」には家屋番号やら建物の種類など必要な情報が漏れていた。本来なら、作り直しだが、私の方で、対処する方法を、こっそり非公式に仄めかして頂いた。

問題は登記情報に登録されている私の住所だった。現住所ではなく、実家の住所になっていた。現住所の私と、登録してある古い住所の私が同一人物であることを証明しないといけないらしい。なりすまし防止のようだ。

窓口の人曰く、実家の住所から現住所までの移動履歴が確認できれば良いとのこと。つまりは、実家のある東京A市から、B市、B市内での引っ越し、アメリカ駐在、帰国しB市に復帰、その後、横浜の現住所へ引っ越し。これらの履歴が分かるように、ひとつずつ住民票をもらえばよいそうだ。

途方に暮れる。

親切な法務局の方は、戸籍の付票にも住所移動の履歴が出るので、まずはそれを入手したらとのことだった。戸籍を取るには、実家のある地区に、平日行かないとダメでは?と聞くと、郵送でも入手できることも教えて頂いた。ありがたい。

そして、入手した戸籍の付票には、B市から現在までの移動履歴(アメリカまで!)が記載されていた。バッチリ!と思うが、戸籍=住所ではない。結婚した際、実家の本籍から枝分け(枝番付与)し、新しい本籍の筆頭になった。つまり、私の本籍の付票には実家の住所がなく。実家に住んでいたことが証明できない!

それでも「本籍」と「住所」は同じ場所だ。本籍に枝番があってもなくても。土地や建物だって、住所とは似て非なる「所在地番」で管理しているだろう。きっと「本籍」と「住所」だって、違っていても場所は一緒なので、これで受理してくれるだろうと郵送する。

が、ダメらしい。独身時代の、実家の本籍での戸籍も入手し、実家の住所に住んでいたことを証明せよとのこと。あまりにも古い情報で、お役所のシステム上データがない場合は、固定資産税の課税通知とかで、その壊した建物の所有者であるか確認もできるそうだ。私の場合、数十年前の話で、システムにデータがある。入手可能なら、一番パワフルな証拠となる戸籍などを提示しないと駄目だそうだ。

法務局の担当の方との会話の後、実家の市役所に父親が筆頭になっている本籍での私の付票の発行をお願いした。幸い、独身時代の本籍地の戸籍で、実家の住所に住んでいて、その後、新本籍地の住所に引っ越したことが証明することができた。

この間、1ヶ月!法務局の担当の方と頻繁に電話でやりとりし、市役所や法務局に何回も手紙を送ったり、受け取ったりした。それでも、まだ、完了ではない。この後、法務局の担当の方が、実際に、現地に行って、本当に建物が解体されたことを確認した上で、滅失登記が完了するらしい。

世の中、ペーパーレスとかデジタルとか叫ばれている。普通の民間企業が、同じようなペーパワークをお客さんに求めたら、市場からレッドカードが出る時代だろう。

お役所の事情による、紙ベースでの証拠集めとか、役所内で改善の提案とか出ないのかな。そもそも、働き方改革とか考えないのだろうか。今の仕事のやり方は、3、40年くらい前と変わってないと思う。そもそも、お役所間で、個人情報に関わるデータにアクセスできれば、法務局に戸籍謄本を送らなくても、確認できるだろう。もちろん、個人情報やプライバーとか、他にも、いろいろ複雑な事情があるのかもしれない。お役所への登録業務を完全オンライン、ペーパーレス化できたら、素晴らしいのに。

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