こんにちは!
今回、事故物件に関わることになった。親族が持っている賃貸アパートで自殺者が出た。管理を委託している不動産屋とのややこしい話を代理で対応することになる。
知らなかったが、最近、国土交通省が賃貸住宅に関して、この手の事故物件の告知義務の基準を明確にしたらしい。具体的には、事件などによる死者が出た賃貸住宅は、その後、3年間、新規の入居者(及び候補者)に対し、死因などを告知する義務があるそうだ。かつては、この何年間が曖昧だったらしい。
事件に限らず、病気による孤独死で特殊清掃が必要になった場合なども告知の対象だそうだ。不動産屋が、その物件の立ち合いの際、特殊清掃の有無をやけに気にしていた理由が分かった。
その後、不動産屋から、発見までの時間が早かったことから、特殊清掃も不要と一報が入る。今後、新規募集の際、最悪ケースよりは影響は軽いそうだ。それでも家賃は下げないといけないだろうとの見解。その場合、親族(正確には保証人)へ損害賠償の請求の意思があるかを問われた。オーナー側の意向次第だそうだ。
物件は、まだ、新しく、比較的、若者世代中心に人気もある。春の移動シーズンでもあり、期限の見えない家賃の値引きより、1ヶ月分のフリーレントでの募集をお願いした。それでも、入居者が決まらない場合は値引きにも応じる。
もちろん、この損害について、損害賠償は行わない。20代独身の子を亡くしたばかりの親に、損害賠償など請求するつもりはないと告げた。気の毒すぎる。
まだ、若い?不動産屋の営業から、本件、当初は、病死と保証人である親から聞いたが、年齢的に若いので「死体検案書」を入手したところ、事実が判明したそうだ。そこまでやるのかと思う。その書類も実際の現場写真も見せられた。
国土交通省が定めたガイドラインを守らないと、不動産屋側でのコンプライアンス違反の問題になるようだ。私から不動産屋には、保証人が死因を隠したのではなく、公にしたくなかったからのはず。それを、国の定めた基準とは言え、問い合わせがあるたびに告知して、個人情報やプライバシー保護の問題にならないのかと聞いた。
不動産屋としては、国のガイドラインがあるので、親族には納得してもらう。また、個人名は出さないので問題ならないと言う。個人名を出さなくても、応募してくる人に次々と告知したら、まれに故人の知人とかの可能性もあるだろう。
企業の論理に、嫌悪感と言うか、違和感しか感じられなかったが、私が関与できない話なので、追求するのは諦めた。
翻(ひるがえ)って、自分が新居を探す際、このような告知をされたら住むか?安くても絶対に住まないだろう。実際、大昔だが、格安の物件があり、問い合わせたことがある。死んだペットを室内に放置し、特殊清掃しても、きつい匂いが取れな物案件だった。ましてや、人だったらと思うと、告知の必要性も、ガイドラインの定めが必要なことも、借りる立場としては理解できる。
不思議と海外でこのような話は聞かない。日本人だけが極端に嫌がるからかもしれない。
一方、アメリカなら、性犯罪者がどこに住んでいるネットで分かる。カリフォルニアでアパートを契約した際、近隣に性犯罪者が住んでいるか確認できるようになっていた。アメリカの場合、ダイバーシティも様々ではあるが、とりあえず、おじさんなので気にしなかった。忙しかったし、その部屋を気に入ったからだ。
それでも、もし、お隣さんがそう言う人だったら契約しただろうか?日本でも、事故物件ばかりでなく、このような犯罪者情報も必要かもしれない。外国人が日本で住む時、気にするのはこちらの方なのだから。
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